2024年4月1日から
義務化される
相続登記とは?

最近街のポスターなども見かけるようになりましたが、詳しくは分からないという方が多いと思います。制度の概要や義務化に至った経緯などを知って、いざという時に備えておきましょう。
2024年4月1日から、従来は任意だった相続登記が義務化されます
不動産を相続したことを知ったときから3年以内の方
正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は、10万円以下の罰金になります

相続登記って何?

亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にするための手続きのことを「相続登記」と呼びます。

相続登記義務化はいつからか?

2024年4月1日からとなっています。 以降は「相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。 この「相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内」というのが非常に分かりにくく、実態上で被相続人が亡くなり、相続開始を知ったことと、不動産の取得が確定した日から3年間と言えます。 皆様は単純に、相続開始から3年以内に相続登記が必要だと認識いただければと思います。

なぜ義務化されるの?

現在、所有者不明の不動産が増えてきていることが問題となっている背景がございます。 相続した不動産の売却や処分を行うためには必ず相続登記が必要になります。まずこの認識が一般の方にはまだ浸透しておらず、いざ不動産を売却しようと思ったときには何代も相続が進み、相続人を確定させる作業すら困難ということにも。 これらの解消に向け、相続登記が義務化されるということになりました。

どのような罰則が
予定されているの?

「相続から3年以内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料」が課されることになります。 相続登記義務化前に発生した相続については「2024年4月1日から3年以内」に相続登記が行われない場合、同様に過料が課されることになります。

義務化前に発生した
相続についてはどうなるの?

相続登記義務化前に発生した相続についても、相続登記の義務は発生します。
ただし、すでに相続開始から3年以上経過している方については即時に罰則が適用されるのではなく、経過措置として、相続登記が義務化される、2024年4月1日から3年以内に相続登記をする必要がございます。
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