トラブル回避は
ぜひ専門家に!

司法書士事務所LEGAL FRONT
なら
このようなサービスで
お客様をサポートできます!

  • 不動産の名義変
  • 各種契約書、合意書などの作成
  • 契約時の立会、
    当事者の本人確認やご意思確認
  • 売買代金のやり取りの確認
    (親族間売買の場合)
  • 各種議事録の作成
    (個人↔法人への名義変更の場合)
その他お気軽に
なんでもご相談ください

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生前贈与とは

金銭や不動産などを元気なうちに、子や孫などに贈与することにより、節税効果や円満な相続の準備を行うものです。

生前贈与を行う金額にもよりますが、一般的に相続税よりも贈与税の方が高いです。生前対策として検討する場合は、「節税効果」と「円満相続」の双方からバランスを検討すべきです。

親族間売買とは

主に、不動産の共有解消、管理の難しい遠方の不動産の名義変更などを行い、将来における相続人の負担軽減や、財産の整理として行う手続きです。

不動産の管理や節税のため、場合によっては家族・親族が経営する会社への名義変更などを行うケースもあります。

LEGAL FRONTの
生前贈与、親族間売買 
料金

生前贈与サポート
78,000円(税込85,800円)
親族間売買サポート
98,000円(税込107,800円)
贈与・売買契約書作成
30,000円(税込33,000円)
※不動産の固定資産税評価が1,000万円を超える場合、以降価格が500万円上がるごとに5,500円(税込)頂戴いたします。
※権利証や登記識別情報を紛失して提供できない場合、「申請代理人である司法書士がご本人確認を行うことにより、権利証などの代わりになる書面である本人確認情報」を作成するため、別途55,000円(税込)が必要になります。
※不動産が複数ある場合(例:①自宅の土地・建物・私道、②賃貸アパート土地・建物、③農地・山林などは同一地域のものは一つとカウント)2軒目以降各33,000円(税込)頂戴いたします。
※当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の2%)の他、税金や実費が必要になります。(土地の売買の場合は特例により固定資産税評価の1.5%)
例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×2%=40万円、他に戸籍などの公的証明書代金や郵送通信費が代表例で、ご自身で手続きをしても必ずかかるものです。
※出張が必要な場合は、別途費用を頂戴いたします。
その他お気軽に
なんでもご相談ください
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