司法書士事務所LEGAL FRONT
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不動産所有者の名前や住所が
変更になった場合

結婚・養子縁組や引っ越しで不動産をお持ちの方の名前や住所が変更になった時には、その変更登記が必要になります。

2024年4月から、相続登記が義務化されましたが、2026年4月からはこの変更登記も義務化されることが既に決定しております。
変更登記は長年放置していると非常に複雑になってしまいます。いざという時に焦らないように、名前や住所が変わったら変更登記を行いましょう。

住所・氏名等の変更登記 ※1,4

15,000円 (税込16,500円)

住宅ローンを完済した場合

住宅ローンを組んだ際には、返済が滞った時に不動産を競売するために抵当権が設定されます。

住宅ローンを完済すると銀行から、ご完済に関する証書などが発行されますが、何もしていないと抵当権はそのまま残ってしましますが、自動的に消えることはありません!
抵当権などを消す作業である「抵当権抹消」はご自身で行う必要があります。お悩みの方は是非ご相談ください。

(根)抵当権抹消登記 ※1,4,5

19,800円 (税込21,780円)

住宅ローンを組む場合

従来、銀行等で住宅ローンを組む際には、金融機関が指定した提携司法書士が抵当権設定登記を行うケースがほとんどでした。

現在はネット銀行なども増え、御自身で司法書士を指定できるケースが増えております。お悩みの方は是非お声がけください。

(根)抵当権設定 ※2,3,4、5

30,000円 (税込33,000円)

不動産を買う方、売る方

不動産の売買を行う場合、通常であれば仲介業者などの指定による司法書士が登記を行うこととなります。

しかし、ご自身で司法書士を指定したり、変更できるケースもございます。指定された司法書士の費用感や対応にご不満がある場合は、ぜひご相談ください。

所有権移転・所有権抹消 ※2,3,4,5

50,000円 (税込55,000円)

住宅用家屋証明取得 ※2,3,4,5

10,000円 (税込11,000円)
※1事例により著しく複雑な手続きとなる場合は別途お見積もり。
※2不動産価格または、担保設定額1,000万円での価格、以降、価格などが500万円上がるごとに5,500円(税込)の加算。
※3売買決済時などの立会業務を行う場合は別途日当22,000円(税込)~を頂戴いたします。
※4不動産または登記申請1つに対しての価格になります。
※5権利証や登記識別情報を紛失して提供できない場合、「申請代理人である司法書士がご本人確認を行うことにより、権利証などの代わりになる書面である本人確認情報」を作成するため、別途55,000円(税込)が必要になります。
※当事務所の報酬とは別に登録免許税の他、税金や実費が必要になります。
※出張が必要な場合は、別途費用を頂戴します。
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