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2024/07/01
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相続登記を自分でやる?活用すべき免税措置と失敗しない秘訣とは

はじめに

相続は人生の大きな節目の一つであり、亡くなった方の遺産を適切に承継することは大切な責務です。相続登記はその手続きの中核を成すものですが、その費用や手順については正しく理解しておく必要があります。司法書士に依頼するのか、自分で行うのかによって、費用負担は大きく変わってきます。本記事では、相続登記を自分で行う場合の費用について、さまざまな観点から掘り下げていきます。

自分でできる?相続登記、その費用の概要

相続登記は自分で行うか司法書士に頼むかで、費用が大きく異なります。まずは相続登記のパターンと概算費用を把握しましょう。

費用は実費のみ、自分でできる可能性のある登記

親が亡くなり、子が相続するようなシンプルなケースではご自身で手続を行うことができるかもしれません。この場合の相続登記費用は、主に以下の2つから構成されます。

  • 登録免許税:不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税についての詳細はこちら:国税庁)
  • 必要書類の取得費用:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写しなどで数千円~2万円程度
  • 郵送料、必要書類の取得に必要な小為替(金券)の発行手数料※本記事後半で詳しく説明しています。

たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の土地を相続する場合、登録免許税は4万円となります。また、必要書類の取得その他にに2万円かかったとして、合計で6万円前後の費用が見込まれます。

ただし、当然、相続登記に必要な書類作成も自分で行う必要があるので、そこでつまづく可能性も高い…

自分で行うのが難しい相続登記

次のような場合に相続登記を自分でやるのが難しいので司法書士への依頼がオススメです。

  • 自筆証書遺言があり、家庭裁判所での検認手続が必要な場合
  • すでに亡くなった方の相続登記がされていない不動産を相続する場合(相続登記が行われず放置されていた場合)
  • 兄弟相続や代襲相続、数次相続が発生している複雑なケースの場合

このように相続が複雑なケースでは、追加の書類が必要になったり、専門家への相談が不可欠になったりするため、費用も高額になる可能性があります。

不動産が遠方にある場合も自分で登記するのは難しい…

ご自身で相続登記を行う場合は法務局での相談が必須になります。登記は不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要があるため、相談も管轄地の法務局で行い必要があり、登記を申請したあとも不備の補正があれば、直接で出向く必要があるため、手続を行うのは難しいです。

自分でやる場合は登録免許税の免税措置の活用を忘れずに!!

登録免許税については、以下のような免税措置があります。

  • 相続した土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合
  • 亡くなった方が相続登記をしていない土地を相続する場合

(登録免許税の免税措置について詳しくはこちら:国税庁)

土地の評価額が高くないケースや、長らく放置されていた不動産の場合は、登録免許税が非課税になる可能性が高いので、ぜひ活用しましょう。

専門家に依頼する場合の費用目安

相続登記を専門家に依頼する場合の費用目安をご紹介します。状況によって幅がありますが、早めに概算を把握しておくと良いでしょう。

司法書士への報酬

一般的な戸建てやマンションの場合、司法書士への報酬は、以下が目安です。

  • 不動産の評価額により変動:10万~20万円程度が相場
  • 相続人の数:人数が多いほど手間がかかるため高額に
  • 地域によるサービス内容の違い

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その他の費用

ご自身で手続きする場合と同様に報酬以外にも、以下のような費用がかかります。

  • 登録免許税
  • 戸籍その他の公的証明書の取得費用
  • 郵送料
  • 郵送で公的証明書の取得に使用する小為替の小為替の発行手数料

いがいと高い小為替の発行手数料とは?

小為替とは戸籍などを郵送で取得する際に郵便局で購入する必要のある金券です、これを購入するための発行手数料は昔は10円だったのが年々値上がりを続け、現在200円になっています。100円の小為替を買うのにも手数料が200円かかるって、どういうことなんでしょうね…

※当事務所にご依頼のお客様はご安心ください!小為替の発行手数料は司法書士事務所LEGAL FRONTの負担とさせていただいております!

自分で行う場合の注意点

相続登記を自分で行う場合、費用を節約できる一方で、さまざまな資料をご自身で用意する必要がある他にも注意点があります。

相続登記に必要な資料や書類の例

  • 戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、戸籍附票、住民票など
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 公図、地積測量図、建物図面、住宅地図など
  • 固定資産税評価証明書、名寄台帳など
  • 相続登記申請書、委任状、上申書など
  • 遺産分割協議書、相続分譲渡(放棄)証明書、相続放棄受理証明書、遺産分割調停審判書謄本など

法的な知識が必要

相続登記には法的な知識が必要となるため、自分で行う場合は事前に十分な学習が不可欠です。特に、以下の点に注意しましょう。

  • 相続人の範囲の特定
  • 遺言書の有無と内容の確認
  • 相続分の計算方法
  • 相続税の計算と申告

法律に詳しくない方が安易に手続きを行うと、トラブルや将来的な問題の原因となる可能性があります。不安な点は専門家に相談し、理解を深めましょう。

申請書類の作成が煩雑

法務局への申請書類の作成は非常に煩雑で、ミスが許されません。特に以下の点に気をつける必要があります。

  • 相続関係説明書の正確な記載
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記申請書の作成
  • 添付書類の不足がないようにすること

書類作成に不安がある場合は、法務局や司法書士に相談することをおすすめします。

2024、4月より相続登記が義務化、手続期限には注意が必要

相続登記が義務化され、原則3年以内に申請する義務があります。期限を過ぎると、10万円以下の過料が課される可能性があるため、注意が必要です。

まとめ、自分でやると節約になるが、ワリに合うかをよく考えて!

自分で行うか専門家に依頼するかは、状況に応じて検討する必要があります。自分で行う場合は費用を抑えられるメリットがある一方、かなりのストレスや労力が必要になり注意すべき点も多くあります。依頼する場合は費用負担が大きくなりますが、トラブルを未然に防げるというメリットもあります。いずれにしろ、事前に十分な情報収集と準備を行うことが重要です。遺産の無駄なくスムーズに承継できるよう、適切な方法を選択しましょう。

よくある質問

相続登記を自分でする場合の主な費用は何ですか?

相続登記を自分で行う場合の主な費用は、必要書類の取得費用(数千円から2万円程度)と、不動産の固定資産税評価額に応じた登録免許税(評価額の0.4%)です。専門家に依頼する場合と比べ、大幅に費用を節約できます。

相続登記の際に免税措置はありますか?

相続した土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合や、被相続人が相続登記をしていなかった場合には、登録免許税の免税措置が適用される可能性があります。これらの免税措置を活用すれば、さらに費用を抑えることができます。

相続登記を自分で行う際の注意点は何ですか?

相続登記には法的な知識が必要であり、相続人の範囲の特定や遺言書の確認、相続分の計算など、慎重な対応が求められます。また、申請書類の作成も煩雑で、ミスがあってはいけません。不安な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。

専門家に相続登記を依頼する場合の費用はどれくらいですか?

専門家(司法書士)に相続登記を依頼する場合の報酬は、不動産の数と評価額、相続人の人数などによって変動しますが、平均的には一件当たり10万~20万円程度と言われています。

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