認知症対策から、
認知症になってしまった後の手続きも

司法書士事務所LEGAL FRONT
なら
このようなサービスで
お客様をサポートできます!

  • 相続手続きと並行した後見手続きのサポート
  • 最適な任意後見の契約内容の提案
  • 各種付随する契約の提案
  • おひとり様の終活サポート
その他お気軽に
なんでもご相談ください

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成年後見とは

成年後見

任意後見制度
法定後見制度
成年後見には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。言葉は非常に似ていますが、違いはこのようになります。

任意後見制度

  • 元気なうちに本人の意思で準備するもの
  • 本人と後見人の契約によるため、内容の自由度が高い
  • 契約に定めれば資産運用も可能

法定後見制度

  • 判断能力が落ちてから行う手続き
  • 家庭裁判所の関与を要する、厳格な手続き、自由度はない
  • 財産の運用など柔軟な管理は不可

ここに注意!

任意後見契約はすぐに有効にならない

任意後見は将来に向けて段階的に判断能力の低下が予想されるため、契約をした段階ではまだ後見人に代理権はありません。
判断能力が落ちた時に家庭裁判所での手続きを経て、OFFだった契約のスイッチをONにするイメージです。そのため任意後見契約後、契約のスイッチがONになるまで以下の各種契約を併用し、身寄りの無い方などは死後事務委任契約も結ぶ方が多いです。

任意後見に付随して検討すべき契約
  • 見守り契約
    …日常的に連絡を取り合い、健康状態などを把握するため
  • 財産管理委任契約
    …任意後見の契約機能がONになるまでの財産管理のため
  • 死後事務委任契約
    …死後の葬儀や納骨などの事務について信頼できる人に委任するため 

LEGAL FRONTの
成年後見 
料金

成年後見申立書作成
(補佐・補助申立含む)
100,000円(税込110,000円)
特別代理人選任申立書作成
50,000円(税込55,000円)
居住用不動産売却申立書作成
50,000円(税込55,000円)
任意後見契約書作成
120,000円(税込132,000円)
見守り契約書作成
100,000円 (税込110,000円)
財産管理委任契約書作成
100,000円 (税込110,000円)
死後事務委任契約書作成
100,000円 (税込110,000円)
※上記のほか、家庭裁判所に収める印紙代、公証役場に支払う手数料、公的証明書発行手数料等の実費が必要になります。
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なんでもご相談ください
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