本人確認情報とは、登記識別情報通知や権利証を紛失している際に使用するものです!
本人確認情報?登記識別情報?ともに一般の方にはあまり馴染みのない言葉だと思います。
まず、登記識別情報とは?
順番にご説明すると、登記識別情報とは「昔で言う権利証」今でも権利証という言葉の方が一般の方に伝わりやすく、我々司法書士もついつい権利証と表現してしまうことがありますが、法務省のシステムのオンライン化に伴い、「登記識別情報」と言う名前に変わり、現在は権利証が新たに発行されることはありません。
どうして権利証は廃止されるのですか?(法務省サイトはこちら)
ただ、昭和の時代や平成のはじめまでに不動産の所有権などを取得している場合に発行された権利証は現在も有効です。
下の画像が登記識別情報通知の見本で、数字とアルファベットの組み合わせの暗号のようなものが「登記識別情報」あくまでも大事なのはこの紙そのものではなく、暗号のような「情報」が大事になり、知られてしまうと権利証を盗まれたのと同じ状態になります。
本人確認情報とは?
登記識別情報通知や権利証を紛失してる場合、不動産の売却とかはどうするの?と言う質問をよくいただきます。そんなときに登場するのが本人確認情報です。
登記識別情報を紛失した場合はどうしたらいいのですか?(法務省サイト)
これは、不動産の売買などの登記を担当(所有権移転登記を行う)する司法書士が作成するものです。事前に作成してご本人が保管するものではありません。(昔は権利証をなくした際は事前に作っておけるタイプの「保証書」というものがあったそうです。)
身分証や不動産の取得経緯、その他の情報から司法書士が「不動産の所有者本人に間違いない」と法務局に報告形式の書類を提出して登記識別情報や権利証のかわりにします。
資格者代理人による本人確認情報の提供の制度とは,どのようなものですか。(法務省サイト)
本人確認情報の提出方法は2通り。
書面で法務局に提出
オンライン申請が可能になってからも申請書以外の添付書面の法務局への提出は、書面で行われています。この場合、司法書士が作成した本人確認情報に職印を押して、職印証明書(資格者の印鑑証明)を添えて、他の添付書面と一緒に法務局に提出します。
PDF可した本人確認情報に電子署名して、オンラインで提出
オンラインで提出する場合は、作成した本人確認情報をPDF可して、電子署名したデータをオンライン申請時に申請書と一緒に法務局に送信する方法で提出します。データを送信するのみで書面での提出は不要になります。
やってみたらメチャクチャ楽だった!
この本人確認情報に電子署名してのオンライン申請、そこまで新しい制度でもないのですが、お客様的にはどちらが楽ということも無いのでパソコンやシステム関係に疎い私は、恥ずかしながらずっと書面で申請していました…職印証明は個人の印鑑証明と違いそこらで取れるものではないので、事前に準備するのがスゴく面倒だったのです‥
今後、本人確認情報を書面で提出することは無くなりそうです!