よくある質問、「相続放棄って自分で出来ますか?」
率直に言って、「第1順位の相続人」つまり配偶者と子が相続人の場合であれば、相続放棄の手続自体はそこまで難しいものではありません。
そのため、ご自身で相続放棄手続きをやってみようという人は多いかもしれません。詳しい手続き方法や必要書類は家庭裁判所のサイト上にもあるのでご参照ください。
では、なぜ専門家に相談した方が良いのか?
相続放棄の手続きはやり直しが効かない!!
そう、相続放棄は家庭裁判所への申述により行いますが、却下された場合、やり直すことが出来ず、相続することが確定してしまいます。2週間以内に即時抗告をし、高等裁判所に審理してもらうことができます(家事事件手続法201条9項3号、86条)が、かなりハードルが高いです。
債権者や親族への対応が必要になる。
相続放棄を行う方の多くは、債務を相続したくないと理由で放棄を行います。そこで、債権者からの連絡に対しての対応方法などについて、ご自身で行うのは非常に不安だと思います。
また、第1順位の相続人である配偶者と子の相続放棄が認められると、第2順位(両親や祖父母)、次いで第3順位(兄弟姉妹、甥姪)の相続人へと相続権が移っていきます!!親族関係が疎遠であればいいかもしれませんが、なかなか「あとは知らない」とはいかないものだと思いますし、後順位の相続人になるほど手続きの難易度が上がっていき、不安定な状況に置かれてることになります。
法律関係や遺産への認識を誤認する可能性がある!!
冷静になって専門家に相談すれば、「相続放棄すれば負債は返済しないで大丈夫」であったり、逆に「相続放棄をしないほうがいい」というアドバイスがもらえます。ここで焦ってしまい、誤った判断をしてしまう相続人の方は意外と多くいます。
お伝えしたいワンポイント
相続放棄をしたら迷惑がかかると思わないこと!
相続放棄で悩んでしまう方、ご相談をいただく方もホントに「いい人」が多いです。確かに相続放棄をすると債権者や親族に迷惑をかけるかもしれません。ただ、相続を放棄することは法律で認められているので、過剰に気にする必要はありません。親族などは専門家に相談して一緒に相続放棄を行うとよいでしょう!
親切そうな債権者の言葉を鵜呑みにしないこと!
単純にいい人という可能性もありますが、債権者が親切に色々と案内してくれる理由は「債権者に利益があるから!」と考えてください。親切そうだからと言われるがままに話を鵜呑みにして対応してしまうと、最悪の場合、相続放棄が出来なくなる事態に発展しかねません。
無料相談を活用ください!
相続放棄でお悩みの方は多くの専門家が無料相談に応じています、相談だけになってしますかもと遠慮する必要はありません。司法書士事務所LEGAL FRONTでも湘南近郊エリアをのみならず、オンラインで全国のお客様の相続に関するご相談なども対応しておりますので、ご活用ください!!