ご主人であるB様が亡くなり、預貯金と不動産の相続手続きをご希望とのことでご相談いただきました。相続税を気にされていましたが、B様の相続では相続税申告は不要でした。ただし聞き取っていくうちにA様には自分の両親から相続した個人資産もあることから2次相続対策として遺産分割をどうすべきか、という点が重要なポイントとなりました。
自宅不動産と預貯金の相続手続きを行ったケース
配偶者と子供が相続人のケース自宅の相続預金相続2次相続対策費用を抑えた相続手続き
ご相談から解決までの期間
約3ヶ月
司法書士事務所LEGAL FRONTでかかった費用
約20万円
※上記に消費税のほか不動産の名義変更にかかる登録免許税、戸籍謄本・不動産登記簿などの公的証明発行手数料、郵送通信費、預貯金の残高証明発行手数料などの実費及び税理士報酬は含みません。
ご状況
・ご相談者:A様(妻)
・相続関係:被相続人は夫(B様)
相続人は妻(A様)、長男(B様)、長女(C様)の3名
・遺産は自宅不動産(3,000万円以内)と預貯金(金融機関2社)
・遺言書:なし
・相続税申告:なし
司法書士事務所LEGAL FRONT
からのご提案
配偶者であるA様にまとまった個人資産があることから、今回の相続であまり多くの遺産を相続してしまうとA様が亡くなったとき(2次相続)で相続税申告が必要になることが予想され、手続きも大変で税金や専門家費用が多くかかってしまうことをご説明、ご夫婦両名の2回の相続でともに相続税が発生しないパターンで遺産分割を提案させていただきました。
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司法書士事務所LEGAL FRONT
で解決に向けて行ったこと
・A様が亡くなった際に相続税が発生しないことを前提にした遺産分割協議サポート
・面倒な金融機関との諸連絡の代行、預金調査及び解約手続き
・手間と時間のかかる戸籍、その他の資料収集
・ご自身では難しい遺産分割協議書等の書類作成
・法務局での不動産の名義変更手続き
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ポイント
・遺産分割を検討するにあたり、亡くなった方だけでなく、相続人の資産状況も検討するのが大事です。
・遺産分割の内容によって、2次相続での相続税申告の有無が変わり、税金や専門家費用も大きく変わります。
大切なご主人を亡くされた中、ご自身でも色々と調べられ司法書士事務所LEGAL FRONTをご選択いただき誠にありがとうございました。
今回のケースではご夫婦両名の2回の相続で相続税が発生しなというのが、2次相続でお子様方の安心につながるので、その点に留意しご案内やサポートを行わせていただきました。